派遣事業はココが肝心

労働者派遣事業者を顧問に持ち派遣法を得意とする特定社会保険労務士が運営するブログ

派遣労働者の年次有給休暇は元と先のどちらが与える?

 派遣労働の場合でも、雇入れの日から起算して6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上を出勤すると年次有給休暇(以下、年休という。)の権利が発生します。

 この時、派遣労働者雇用契約を結んでいるのは派遣元事業者ですので、年休は派遣元が与えることになります。

 だから派遣労働者が年休を取得したいと思ったら、請求する先は派遣元になります。このとき、派遣元は労働者からの求めに応じ年休を与えなくてはいけません。この場合ですが、派遣先の事情というものは時季変更権の行使理由になりません。

 よって、派遣元は代替として他の労働者を派遣するか、派遣先と業務量の調整を行うなどをして労働者が年休取得しやすいように環境を整える必要があります。有期労働契約を繰り返し更新している場合でも同様です。

 所定労働日数が週30時間未満で働く場合、それぞれの週所定労働日数に応じて年休を付与されます。雇入れの日から起算した勤続勤務期間に応じた日数が決められています。

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